2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
平成八年にらい予防法が廃止されて、特に国家賠償訴訟の判決が出て以降、全国の療養所から多くの方が退所をされました。しかし、残念ながら、退所された方の多くは、まだ差別、偏見が残っているということで、ふるさとに帰ることができず、都会の雑踏みたいな中で身を隠して暮らさざるを得なかったということがあります。
平成八年にらい予防法が廃止されて、特に国家賠償訴訟の判決が出て以降、全国の療養所から多くの方が退所をされました。しかし、残念ながら、退所された方の多くは、まだ差別、偏見が残っているということで、ふるさとに帰ることができず、都会の雑踏みたいな中で身を隠して暮らさざるを得なかったということがあります。
感染症法は、らい予防法がハンセン病患者への差別、偏見を生んだ反省から、患者の人権を尊重し、良質かつ適切な医療の提供を確保することを規定をしております。罰則導入はこの立法趣旨に反するものではないか。強制入院は強制隔離というハンセン病の患者さんの声を聞くべきではないかと思います。
こうした反省に基づいた旧らい予防法の廃止経過や廃案となった精神保健福祉法改正案における措置入院制度の在り方等の議論を踏まえ、慎重な運用がなされなければなりません。
○倉林明子君 らい予防法廃止以来、やっぱり差別解消の取組必要だということだったんだけれども、やっぱり現状、この間の取組ということは不十分だったと言わざるを得ないと思うんですね。
一九九六年、差別と偏見の温床となっておりましたらい予防法が廃止をされる、隔離主義、この歴史がようやく終わりまして、国会ではらい予防法の廃止に関する法律、これ制定と。この附帯決議で、一般市民に対して、また学校教育の中でハンセン病の正しい知識の普及啓発に努め、ハンセン病に対する差別や偏見の解消について更に一層の努力をすることというふうに付しているんですね。
平成十三年からこれまでの累計で、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給者数は約四千人、らい予防法違憲国家賠償請求訴訟の和解者数は約八千人で、合計で一万二千人に対してお支払いしております。
昭和三十五年以降、平成十三年末まで、ハンセン病患者家族に対する偏見、差別を除去する作為義務を負っており、その義務違反があったこと、二点目として、法務大臣及び文部科学大臣は、平成八年以降、平成十三年末まで、ハンセン病患者家族に対する偏見、差別を除去するための人権啓発活動、教育等を実施するための相当の措置を行う義務を負っており、その義務違反があったこと、三点目として、国会議員には、昭和四十年以降、平成八年まで、らい予防法
第一に、本法律案に特に前文を設け、らい予防法を中心とする国の隔離政策により、ハンセン病元患者のみならず、元患者家族等も、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係の形成が困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、国会及び政府においてこれに対する取組がなされてこなかったことについて、国会及び政府は、その悲惨な事実を悔悟と反省
それを丹念に本当に拾い上げていく行政の、当たり前だけれども努力がなければ、先ほど申しましたらい予防法だってそれから優生保護法だって、ある意味、行政が少ないものはもっとやれとか踏み込んでやってきたわけですね。それとある意味同様に、きちんと全体像が把握されるために、この法律ができて以降加わった調査、何かありますか。
さて、皆様のお手元には、同様に、戦後間もなく新憲法のもとでつくられた、人権じゅうりんの著しい法律としてのらい予防法、これも同じ平成八年に廃止をされましたが、廃止の二年後、一九九八年七月に、熊本地裁にらい予防法違憲国家賠償請求訴訟が提訴されまして、翌年には東京、岡山でも提訴が続き、二〇〇一年五月に熊本地裁で原告が勝訴したことをもって、時の小泉総理は控訴を断念されるという英断を下されました。
○根本国務大臣 らい予防法については、今委員から御紹介がありましたが、これは、内閣総理大臣談話に基づいて設置された患者との協議の場であるハンセン病問題対策協議会での議論を受けて検証会議が開催されて、そして検証会議は厚生労働省健康局長が日弁連法務研究財団に委託して実施されたという経緯があります。
ハンセン病問題に関しては、平成八年四月、らい予防法の廃止に関する法律が施行されまして以来、議員立法による補償法、解決の促進に関する法律成立、施行、改正などを通じまして、退所者の給与金、非入所者給与金制度、そして退所者給与金受給者の遺族への支援制度など創設を行ってきました。
二〇〇一年、ハンセン病問題について、我が国では、かつては合法であったけれども、ここに、らい予防法の非人道性に対する反省がなされたじゃないですか。そして、不遡及原則を超えて対応したじゃないですか。ハンセン病患者の方々に対する中絶手術や不妊手術を含めて、私たちは猛省したからこそ不遡及原則を超えて対応したんです。 先ほど議員立法だからというふうな、私は言い逃れだというふうに思います。
○塩崎国務大臣 国は、長年にわたるハンセン病隔離施策とらい予防法によってハンセン病政策の被害者に多大な苦痛と苦難を与えてきたことについて真摯に反省をして、衷心より謝罪する立場にあるというふうに思っています。被害を受けた元患者の方々が良好かつ平穏な生活を営めるように、国としてこれからも適切な対策を講じていく必要があるというふうに思っております。
これは、らい予防法が廃止された九六年四月以来、今月末で除斥期間二十年が迫っているという下で提訴されたものです。 私は、九十年に及ぶ強制隔離の被害をこの二十年という除斥期間で打ち切ろうとする、打ち切るということ自体が不当だと思いますけれども、いずれにしても、強制隔離政策によって不当な差別、偏見を受けてきた方々の完全救済が今求められているわけです。
ハンセン病裁判は、社会一般的には、らい予防法違憲国家賠償訴訟と呼ばれておりますけれども、ここでは、質問の便宜上、ハンセン病裁判と呼ばせていただきます。 このハンセン病裁判を、改めてその概要について確認をさせていただきますが、一言で申し上げれば、ハンセン病に罹患した患者を感染のおそれがあるとして隔離することを認めたらい予防法が憲法に違反するとして熊本地方裁判所に提起をされた国家賠償訴訟です。
二〇〇一年の五月十一日に、熊本地裁で、らい予防法によるハンセン病の隔離自体は憲法違反だというようにされまして、厚生大臣のハンセン病隔離政策遂行上の違法、それから国会も、国会議員の立法行為、立法不作為の国家賠償法上の違法を認めた違憲判決が下されました。
一つ、らい予防法の十五条に入院患者の外出についてという規定がありまして、法令により国立療養所外に出頭を要する場合であっても、所長が、らい予防上重大な支障を来すおそれがないと認めたときには外出が認められるというようになっているんですね。
○副大臣(坂本哲志君) ハンセン病訴訟におきましては、これは平成十三年五月十一日の熊本地裁判決から五年前にらい予防法が廃止されており、この訴訟は過去に法令の改廃をしなかった立法不作為に対する国家賠償法上の違法性が争われたものであります。
国によるハンセン病隔離政策でありますとか、さらには、らい予防法等々によって、ハンセン病患者の方々、被害者の方々ですね、被害者の方々に対して、大変な偏見、差別、これはもう筆舌に尽くせぬ苦難、苦痛、そういうものを与えてきたわけでございます。これに対しては、本当に国は真摯に反省をしておるわけでありますし、これからも反省をしなければならない、このように思っております。
きょう、改めてこの問題を取り上げる理由は、六月二十一日に、下に書いてあります「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の碑」、これの記念日がまたやってくるということがあるのと、五月三十日の総務委員会で、維新の会の議員の方がハンセン病問題について発言をされました。
感染性も低い、戦後はプロミンによって完治をする、こういう病だったにもかかわらず、らい予防法という国の法律によって強制隔離政策がずっととられてきた。このもとで、元患者の皆さんの人権が侵害をされ、また社会復帰の道が断たれ、生活再建の道も閉ざされる、こういったことが行われてきたわけであります。
要するに、ハンセン病の感染の危険を冒して勤務しているという誤った認識が蔓延していたわけですが、人権じゅうりんも甚だしいらい予防法も平成八年四月に廃止になりました。過去の法制度、医学的なハンセン病に対する認識が全て大間違いだったことがようやく宣言されたものの、なお一層の偏見や差別をなくし、そして最後の一人に至るまで保護をすることは、国と国民一人一人の責務だと痛感します。
ただ、日本では、以前から療養施設はありましたが、感染を恐れた誤った認識から、一九五三年、人権侵害も甚だしい希代の悪法、らい予防法が制定され、発病すると強制的に療養所に隔離して、親子のきずなも断ち切らせ、男女とも子孫ができぬよう手術を受けさせるなどさせ、そのとき強引に療養所に隔離された元患者の皆さんが、今でも約二千名ほど、全国の十三の国立療養所で生活されています。
そうした実情を踏まえ、過去を反省し、今後、医学面でも立法施策面でも、日本が再びらい予防法制定時のような過ちを繰り返すことのないように、若干の質問をさせていただきます。
また、さまざまな方から、らい予防法の立法上、法施行上の過ちを伺うたび、悲痛な思いが増してくるのですが、一般国民も、無知からくる悲哀で、元患者の皆様には筆舌に尽くしがたい差別をし、そして偏見を抱いていた、これは本当に残念なことです。
しかし、二〇〇一年、らい予防法違憲訴訟で、地裁判決後、国が控訴を断念し、国と原告団の協議の中で、最後の一人まで国が責任を持つこと、社会で暮らすのと遜色のない生活と医療を保障すると約束をされたはずです。現在、入所者は全国で二千百三十四名、平均年齢八十二・一歳、七十歳以上が九四%、八十歳以上が六六%を占め、年間百五十人前後が亡くなっております。 政府のこの二つの約束は今も変わりませんか。
ところが、その直後の二月二十二日付の東京新聞、今度は課長補佐、さっき話したのは課長、今度は永尾企画課長補佐が、これまでに法律を廃止したのは、らい予防法などごくわずかである、政策に一定の継続性がある場合、廃止とはいっても技術的には改正のことなんです、こう言っているんです。
また、平成二十一年から、六月二十二日をらい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日とし、厚生労働省主催による追悼、慰霊と名誉回復の行事を実施しております。そしてまた、入所者が地域交流を行うための施設を利用して、歴史的資料の展示等を行い、ハンセン病の歴史を伝えているハンセン病療養所もあるというふうに承知しております。
国立ハンセン病療養所における療養体制の充実に関する決議案 ハンセン病の患者は、「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。 国立ハンセン病療養所の入所者については、視覚障害などのハンセン病の後遺障害に加えて、その高齢化に伴い、認知症、四肢の障害等を有する者が増加している。